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高知県では、医療機関等を
対象とした
2つの給付金事業を
実施しています。
申請できる給付金は、医療機関等の区分や条件によって異なります。
まずは対象となる給付金を確認のうえ、手続きを進めてください。
1高知県医療従事者処遇改善等支援事業給付金事業
①賃上げ支援事業
医療機関等で働く医療従事者等の処過改善(賃上げ)の給付金を支給し、確実な賃上げに繋げることを目的としています。
対象
- 有床診療所(医科・歯科)
- 無床診療所(医科・歯科)
- 薬局
- 訪問看護ステーション
保険医療機関コードがあり、令和7年4月1日から令和8年3月31日時点までに診療報酬請求実績がある施設が対象です。
②物価支援事業
診療に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げることを目的としています。
対象
- 有床診療所(医科・歯科)
- 無床診療所(医科・歯科)
- 薬局
保険医療機関コードがあり、令和7年4月1日から令和8年3月31日時点までに診療報酬請求実績がある施設が対象です。
2高知県医療施設等物価高騰緊急対策事業給付金事業
本事業は、光熱費や食材料費等の物価高騰の影響を受ける医療機関等に対し、運営経費の負担軽減を支援することを目的とした事業です。
医療機関等は、国が定める公定価格に基づき運営しているため、物価高騰分をサービス価格へ転嫁することが難しい状況にあります。
そのため、光熱費や食材料費等の高騰により増加した経費の一部を支援し、安定的なサービス提供体制の維持を図ります。
対象 : 高知市を除く高知県内の医療施設等(病院は高知市を含む)でR8.1.1までに開設した施設
- 病院
- 医科診療所
- 歯科診療所(保険医療機関)
- 薬局(保険薬局)
- 訪問看護ステーション
(指定訪問看護事業者) - 助産所
- 施術所
公立施設は対象外です
申請期間
給付金の新規申請受付を
終了しました。
修正した申請書の提出は、
引き続き申請フォームより
お願いいたします。
1高知県医療従事者
処遇改善等支援事業給付金
申請要件
①賃上げ支援事業
以下の1〜6の要件をすべて満たす事業者が対象です。
- 対象事業所・施設については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から令和8年3月31日時点までに診療報酬請求の実績がある有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーションに限る。
- 令和8年1月1日において廃院・廃止しておらず、同年1月2日以降に廃院・廃止の予定がないこと。
- 申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
- 県税の滞納がないこと。
- 令和7年12月から令和8年5月までのベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること。(賃金表や給与規定等の変更に時間を要する場合は、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を令和8年3月までに支給して、4月以降ベースアップを実施すること。また、令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。)
- 以下のいずれかを満たす者とする。
- 令和8年3月1日時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料、入院ベースアップ評価料(医科)、入院ベースアップ評価料(歯科)若しくは訪問看護ベースアップ評価料を届出ている事業所・施設
- 薬局において、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する事業所・施設
- 医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※1)する事業所・施設
(※1)「賃金改善報告書」において令和8年6月1日から令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届出たことを報告することとする。なお、現在、当該評価料は内容が検討されているところであり、今後、変更があり得ることから、当該評価料の対象とならなかった施設の取り扱いは、返還も含めて、厚生労働省医政局医療経営支援課(薬局については医薬局総務課)と協議の上、決定する。
対象
- 有床診療所(医科・歯科)
- 無床診療所(医科・歯科)
- 薬局
- 訪問看護ステーション
保険医療機関コードがあり、令和7年4月1日から令和8年3月31日時点までに診療報酬請求実績がある施設が対象です。
賃金改善内容
賃上げ支援事業対象判断フロー
チャート
給付金の対象可否については、以下のフローチャートに沿ってご確認ください。
有床・無床診療所、訪問看護ステーション_賃上げ支援事業対象判断フローチャート[PDF:605KB]
薬局_賃上げ支援事業対象判断フローチャート[PDF:397KB]
②物価支援事業
以下の1〜4の要件をすべて満たす事業者が対象です。
- 令和8年1月1日において廃院・廃止しておらず、同年1月2日以降に廃院・廃止の予定がないこと。
- 対象事業所・施設については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から令和8年3月31日時点までに診療報酬請求の実績がある有床診療所、無床診療所(医科・歯科)及び薬局に限る。
- 申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
- 県税の滞納がないこと。
対象
- 有床診療所(医科・歯科)
- 無床診療所(医科・歯科)
- 薬局
保険医療機関コードがあり、令和7年4月1日から令和8年3月31日時点までに診療報酬請求実績がある施設が対象です。
支給額
| 対象事業所・施設 | 給付基準額 | ||
|---|---|---|---|
| 賃上げ支援事業 | 物価支援事業 | ||
| 有床診療所 | 使用許可病床数×72,000円(※1) | 使用許可病床数×13,000円(※3) | |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1施設×150,000円 | 1施設×170,000円 | |
| 薬局 (※2) |
5店舗以下 | 1施設×145,000円 | 1施設×85,000円 |
| 6以上19店舗以下 | 1施設×105,000円 | 1施設×75,000円 | |
| 20店舗以上 | 1施設×70,000円 | 1施設×50,000円 | |
| 訪問看護ステーション | 1施設×228,000円 | ー | |
- (※1)使用許可病床数が2床以下の場合は、1施設×150,000円を給付する。
- (※2)薬局の店鋪数は、厚生 (支) 局へ届け出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書 (別紙様式3) 又は特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の同一グループ内の店舗数とする。
- (※3)使用許可病床数が13床以下の場合は、1施設×170,000円を給付する。
Q&A
Q&Aに関しては、以下のPDFをご確認ください。
賃上げ・物価支援事業Q&A(第1版)[PDF:523KB]2高知県医療施設等物価高騰緊急対策事業給付金
申請要件
高知県内(高知市を除く)に開設する事業所・施設(ただし、病院は高知市を含む)で、次の1〜4を全て満たす法人又は個人事業者とします。
- 法人等(地方公共団体、一部事務組合及び広域連合を除く。)であって、県の許可、認可若しくは登録を受け、又は届出を行い、サービスを提供している(休止していない)こと。
- 令和8年1月1日までに開設し、申請日時点で許可等を受けている(廃止していない)こと。
- 申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
- 県税の滞納がないこと。
対象 : 高知市を除く高知県内の医療施設等(病院は高知市を含む)でR8.1.1までに開設した施設
- 病院
- 医科診療所
- 歯科診療所(保険医療機関)
- 薬局(保険薬局)
- 訪問看護ステーション
(指定訪問看護事業者) - 助産所
- 施術所
公立施設は対象外とする。
事業の支給額
| 給付対象事業者 | 給付基準額 |
|---|---|
| 病院 | 390,000円+病床数(休床分を除く)×4,000円 |
| 有床診療所(医科) | 269,000円+病床数(休床分を除く)×4,000円 |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1施設×85,000円 |
| 薬局 | 1施設×42,000円 |
| 訪問看護ステーション | 1施設×42,000円 |
| 助産所 | 1施設×20,000円 |
| 施術所 | 1施設×12,000円 |
- 対象となる医療機関(病院、医科及び歯科診療所)は保険医療機関とし薬局は保険薬局、訪問看護ステーションは指定訪問看護事業者に限る。
- 対象となる「施術所」は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)(以下「あはき法」という。)第9条の2第1項及び第9条の3又は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定に基づき知事に届出を行っている施術所の開設者であり、かつ今後も業務を継続するもので、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所、または償還払による保険診療を行っている施術所が対象となる。(ただし、休業の届出を行っている施術所及び休業状態にある施術所は、要件を満たさないものとする。)また、同じ住所地(建物内)において、あはき法と柔道整復師法の両方を開設している場合はいずれか一方のみを対象とする。
Q&A
Q&Aに関しては、以下のPDFをご確認ください。
医療施設等物価高騰緊急対策事業給付金-Q&A(第1版)[PDF:684KB]申請内容に応じた必要書類確認フローチャート
申請する給付金の種類によって、必要な提出書類が異なります。
以下のフローチャートを確認のうえ、該当する書類をご準備ください。
給付金の種類は以下の3つです。
- 高知県医療従事者処遇改善等支援事業給付金【賃上げ支援事業】
- 高知県医療従事者処遇改善等支援事業給付金【物価支援事業】
- 高知県医療施設等物価高騰緊急対策事業給付金
申請書・関連資料
- 病院のみを運営している事業者はこちら[Excel:314KB]
- 有床診療所(医科・歯科)のみを運営している事業者はこちら[Excel:523KB]
- 無床診療所(医科・歯科)のみを運営している事業者はこちら[Excel:523KB]
- 薬局のみを運営している事業者はこちら[Excel:521KB]
- 訪問看護ステーションのみを運営している事業者はこちら[Excel:524KB]
- 助産所のみを運営している事業者はこちら[Excel:314KB]
- 施術所のみを運営している事業者はこちら[Excel:314KB]
- 申請書一式(複数の事業所種別を運営している事業者はこちら)[Excel:525KB]
- 別添賃上げ誓約書(有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション)[Excel:28KB]
- 別添賃上げ誓約書(薬局)[Excel:24KB]
- 申請書記入例[PDF:633KB]
申請の流れ
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必要書類を確認する
必要な申請書類は事業によって異なります。フローチャートを確認ください。
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必要書類をダウンロードして記入
申請書作成の手引きを確認のうえ、申請してください。
申請書作成の手引き[PDF:4.5MB] -
通帳の写し・納税証明書を準備
以下の内容が確認できるページをコピーまたは撮影してください。
- 通帳の写し
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- 通帳表紙
- 見開き内側ページ(金融機関名/支店名/口座番号/預金種別/口座名義人カナ が確認できる箇所)
- 県税の納税証明書
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- 県税の滞納がないことを確認するため、「納税証明書(滞納がないことの証明書)」を提出ください。
- 納税証明書は各県税事務所にて取得できます。
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申請フォームからアップロードして送信
申請フォームへ必要事項を入力のうえ、①・②で準備いただいた各種書類をアップロードし、ご申請ください。